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【2023年最新】家を買うと消費税がかかる?税金をお得にする方法

住宅購入は大きな出費を伴うため、「金銭的な負担を軽減したい」と考えることは自然です。特に、家の購入費用にプラスアルファでかかる「税金」について正しい情報を把握し、節税できるかどうか知りたいという人も多いのではないでしょうか。

当記事では、建売住宅や注文住宅、分譲住宅、分譲マンションなど、家を購入する際に消費税がかかるのかどうかや、住宅購入にかかる負担を少しでも減らすための優遇措置についても解説します。近々マイホーム取得を検討中で、損をしない購入計画を立てたい人は、ぜひ参考にしてください。

1.家を買うと消費税はかかる?

不動産会社(不動産事業者)から新築・中古住宅を購入する場合、建物価格と諸費用に対して、消費税が発生します。しかし、住宅を購入する際にかかる諸費用のすべてに対し、消費税が発生するわけではありません。

以下では、家を購入する際の諸費用を消費税が発生するもの・消費税が発生しないものに分類し、詳細を解説します。

1-1.家の購入で消費税が発生するもの

家の購入で消費税が発生するもの

家を購入する際の仲介手数料・司法書士報酬・住宅ローンなどの事務手数料には、消費税が発生します。それぞれの詳細は、下表の通りです。

費用の項目 詳細
仲介手数料
  • 家を探したり売り主との仲介を担当したりする不動産会社へ支払う手間賃
  • 「家の価格(土地価格・建物価格の総額)×3%」が相場
司法書士報酬
  • 家の登記を依頼する司法書士に支払う報酬
  • 1万〜13万円程度が相場
住宅ローンなどの事務手数料
  • 住宅ローンなどの事務手続きを行う金融機関の手間賃
  • 「3万〜5万円」もしくは「借入金額×1%〜3%」程度が相場

上記のほか、土地を造成する場合の「造成費用」・中古マンションをリフォームする場合の「リフォーム費用」などには、消費税が発生します。購入した土地に古家が建っている場合の「解体費用」も同様に、消費税の課税対象です。

1-2.家の購入で消費税が発生しないもの

家を購入する際の登録免許税・印紙税・住宅ローンの保証料などには、消費税が発生しません。それぞれの詳細は、下表の通りです。

費用の項目 詳細
登録免許税
  • 土地や建物の所有権を対外的に示すことなどを目的として、登記手続きする際に納付する税金
  • 「土地や建物の固定資産税評価額×税率」にて計算
印紙税
  • 不動産売買契約書、住宅ローンの契約書などを交わす際に支払う税金
  • 税額は契約書の記載金額に応じた金額
住宅ローンの保証料
  • 住宅ローンを組む際に利用する保証会社の利用料
  • 保証料の相場は、住宅ローン借入額や返済年数などに応じて変動

なお、個人が売り主である中古住宅を購入する場合の「建物価格」「土地価格」には、消費税が発生しません。

2.家の購入がお得になる!優遇制度2つ

住宅購入によって発生する消費税は100万円を超えることも多く、2019年10月の消費税増税の影響は多大なものでした。

そのため政府は、2019年10月の消費税率引き上げに伴う支援策として、さまざまな優遇制度を設けました。具体的には、「住宅ローン減税の控除期間を3年延長」「すまい給付金の拡充」「次世代住宅ポイント制度の導入」「贈与税の非課税枠の拡充」などが挙げられます。

2023年時点で、「すまい給付金の拡充」「次世代住宅ポイント制度の導入」は終了しています。一方で、住宅ローン控除と贈与税の非課税枠については、優遇条件が多少変更されたものの、現在も利用できます。

2-1.住宅ローンの控除制度

元々2021年12月31日までとされていた、住宅ローン控除(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の適用期限が、2025年12月31日までと、4年間延長されました。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで家を購入したり増改築したりする場合に、毎年末の住宅ローン残高の0.7%を10~13年間、所得税・住民税から差し引く制度です。2022年の改正により、住宅ローン控除率は、1%から0.7%に縮小されています。

【新築住宅の場合】
住宅の種類 認定住宅
居住年 2022~2023年 2024~2025年
借入限度額 5,000万円 4,500万円
控除率 0.7%
控除期間 13年
住宅の種類 ZEH水準省エネ住宅
居住年 2022~2023年 2024~2025年
借入限度額 4,500万円 3,500万円
控除率 0.7%
控除期間 13年
住宅の種類 省エネ基準適合住宅
居住年 2022~2023年 2024~2025年
借入限度額 4,000万円 3,000万円
控除率 0.7%
控除期間 13年
住宅の種類 その他の住宅
居住年 2022~2023年 2024~2025年
借入限度額 3,000万円 2,000万円
控除率 0.7%
控除期間 10年

※認定住宅とは、「長期優良住宅」や「低炭素住宅」に認定された住宅を指す

出典:財務省「令和4年度税制改正の大綱」

【中古住宅の場合】
住宅の種類 ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
居住年 2022~2025年
借入限度額 3,000万円
控除率 0.7%
控除期間 10年間
住宅の種類 その他の住宅
居住年 2022~2025年
借入限度額 2,000万円
控除率 0.7%
控除期間 10年間

出典:財務省「令和4年度税制改正の大綱」

住宅ローン減税を受けるための主な要件
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である
  • 住宅の引き渡し日、もしくは工事完了から6か月以内に入居すること
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上ある
  • 対象住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上は自身の居住用であること
※ほかにも細かい要件があるので、詳しくは国土交通省の「住宅ローン減税制度について」も参考にしてください。

長期優良住宅の場合、住宅ローン減税の限度額が引き上げられており、2023年12月31日までに入居した場合だと、控除対象限度額が3,000万円から5,000万円になっているのが分かります。また、住宅ローン減税ではなく「投資型減税」を使う場合も、標準的な性能強化費用に相当する額(上限は650万円)の10%を、その年の所得税額から控除できます。

詳しくは、国土交通省の「長期優良住宅認定制度の概要について」も併せて参考にしてください。

長期優良住宅とは?認定基準や認定メリットについて解説

2-2.贈与税の非課税限度額制度

贈与税の非課税限度額制度

贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母から資金援助を受けて家を取得するとき、一定額の贈与税を非課税として扱う措置です。質の高い住宅は1,000万円、一般住宅の場合は500万円が贈与税の非課税限度額となります。

質の高い住宅の要件は下記の通りです。

  • 断熱性等級が4以上か、もしくは一次エネルギー消費量等級が4以上
  • 耐震等級2以上か、もしくは免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

出典:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」

元々は、最大1,500万円までの非課税限度額でしたが、2022年の改正によって贈与税の非課税枠は1,000万円が最大となりました。

3.消費税以外も!家の税負担を軽減する特例

消費税以外も!家の税負担を軽減する特例

家を買う際に発生する税金は、消費税以外にも、多く存在します。税負担を軽減するためには消費税以外の税金にも目を向けて、支出の削減を図ることが大切です。

以下では家を購入する際に活用できる、税負担を軽減するための特例措置について紹介します。

3-1.登録免許税

土地の売買や、自己居住用の住宅取得にかかる登録免許税の特例として、下記の特例があります。

土地の売買等に係る登録免許税の特例
※2026年3月31日まで
  • 土地の売買による所有権の移転→税率1.5%(通常は2.0%)
  • 土地の所有権の信託→税率0.3%(通常は0.4%)

出典:財務省「登録免許税に関する資料」

住宅に係る登録免許税の軽減措置
※2024年3月31日まで
  • 所有権の保存登記→税率0.15%(通常は0.4%)
  • 所有権の移転登記→税率0.3%(通常は2.0%)
  • 抵当権の設定登記→税率0.1%(通常は0.4%)
※対象住宅などの要件もあるので、詳しくは財務省の「登録免許税に関する資料」をご参考ください。

出典:財務省「登録免許税に関する資料」

住宅を購入する際には、土地や建物に購入者の所有権を登記しなければなりません。物件にもよりますが、新築の場合、登録免許税は10万円以上することが多いので、こうした軽減措置を使用できると負担が減るでしょう。

3-2.不動産取得税

不動産取得税の特例措置は、主に以下の2つです。

まず税率の特例措置として、2024年3月31日まで、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率が3%(本来は4%)に軽減されています。

また、課税標準の特例措置として、住宅を新築した場合は課税標準から1,200万円の控除を、中古住宅の取得の場合は課税標準から新築時における控除額と同額の控除をする措置があります。

出典:国土交通省「不動産取得税に係る特例措置」

3-3.固定資産税・都市計画税

固定資産税に関しては、新築住宅にかかる固定資産税が3年間、マンションなどの場合は5年間、2分の1に減額となる減額措置があります。適用期限は2024年3月31日までです。なお、新築の認定長期優良住宅の場合は、減額措置の期間が5年間(マンションなどの場合は7年間に)となる措置があります。

出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」

またこれとは別に、住宅用地の軽減措置があり、固定資産税・都市計画税が対象となっています。

小規模住宅用地(200m²までの部分)
固定資産税の課税標準額 都市計画税の課税標準額
1/6に軽減 1/3に軽減
小規模住宅用地以外の住宅用地(200m²を超える部分)
固定資産税の課税標準額 都市計画税の課税標準額
1/3に軽減 2/3に軽減

参考:東京都「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

3-4.印紙税

不動産の売買や譲渡には印紙代(印紙税)が必要となります。

建設工事の請負に伴い作成される請負契約書における印紙税の軽減措置が、2024年3月31日まで延長されています。建設工事請負契約書の記載金額が100万円を超えるものかつ、2024年3月31日までに作成されたものが対象です。

具体的には、正規の印紙税と比較して、1億円までは5割軽減、1億円から5億円まででは4割軽減、5億円を超えるものは2割軽減となっています。

出典:国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」

4.長期優良住宅ならさらに税制優遇を受けられる

前述の軽減措置でも一部触れましたが、長期優良住宅であれば、さらに以下のような税制優遇を受けられます。

登録免許税
※2024年3月31日までに取得した方が対象
新築・未入居の住宅用家屋の場合、登録免許税が、所有権保存登記は0.1%、所有権移転登記は戸建てが0.2%、マンションが0.1%に引き下げられます。
不動産取得税
※2024年3月31日までに新築した住宅が対象
新築住宅の不動産取得税において、課税標準からの控除額が長期優良住宅の場合は1,300万円に増額となります。

出典:国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)」

詳しい要件も定められているので、詳しくは国土交通省の資料を参考にしてみてください。このように、長期優良住宅であれば、一般住宅よりも所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税などで、より大きい優遇を受けられる可能性が高いです。これから家の取得を考えている方は、ぜひ長期優良住宅を検討してみてください。

長期優良住宅の減税制度とは?減税以外の優遇制度についても解説

まとめ

住宅を購入する際には、建物価格と諸費用に対して、消費税が発生します。ただし、登録免許税・印紙税などのように、消費税が発生しない諸費用も存在する点も把握しておきましょう。

住宅の購入にかかる費用を極力軽減するためには、まずは住宅ローン控除の利用を検討しましょう。特に2023年までに居住したり、認定住宅などを選んだりすることで、借入限度額も上がります。

ここまで紹介した内容を参考にしていただき、ぜひご家族のライフプランや予算に合った資金計画を立てながら、住まいづくりを進めてください。

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